水銀に関する水俣条約Minamata Convention on Mercury

ご存知ですか!?

水銀に関する水俣条約 発効

2021年以降水銀ランプ製造禁止となりますが
無電極ランプ規制の対象外です。

1.水銀に関する水俣条約

水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われました。2017年5月18日付けで、締約国数が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は2017年8月16日に発効することになりました。

水俣条約の主な内容

電池、化粧品や血圧計など水銀を含む9種類の製品の製造・輸出・輸入を2021年以降禁止

  • 輸出の際は輸入国の事前の書面同意を義務づけ
  • 歯科用水銀合金の使用を削減
  • 石炭火力発電所からの水銀排出削減
  • 小規模金採掘は使用を削減し可能なら廃絶
  • 新規水銀鉱山の開発禁止
  • 既存鉱山からの産出は発効から15年以内に禁止
  • 『法令』

    『水銀による環境の汚染の防止に関する法律』

    水銀汚染防止法とは、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用および水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵および水銀を含有する再生資源の管理等について定めた法律です。一般高圧水銀ランプは2020年、それ以外のランプのうち、基準値を超える水銀量を使用する製品は2017年以降、製造できなくなっております。

  • 『照明に関して』のポイント

    1. 一般照明用※1の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
    2. メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
    3. 紫外線ランプなど一般照明用※1以外の特殊用途用ランプは規制対象外

    ※1 「一般照明用」とは照度を確保するためのものであって、高演色用及び低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいいます。

    弊社製品の無電極ランプ『エコ太郎』は規制対象外なので安心してご使用いただけます。

ランプに関する水銀添加製品の製造・輸出入の規制